譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

弁護士に支払う旅費相当額|法定調書

[弁護士に支払う旅費相当額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、土地の買上げに際して地主等とのトラブル解決のため、弁護士を依頼しており、報酬のほかに旅費として実費相当額を現金で支払いましたが、この場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄はどのように記載するのですか。

【回答要旨】

 報酬と旅費相当額の合計金額を記載することになります。

 報酬の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名目で支払うものであっても、役務の提供の対価と認められます。
 これは、旅費として実費相当額を現金で支払った場合も同じです。よって、弁護士に支払った報酬と旅費相当額の合計金額を支払調書の「支払金額」欄に記載することになります。

(注) 旅費相当額を弁護士に支払うのではなく、貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額が旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、支払金額に含めなくても差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第2号、第225条第1項第3号、所得税基本通達204-2、204-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/03.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 司法書士に支払った登録免許税等
  2. 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
  3. e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
  4. 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
  5. 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  6. 未払の給与がある場合の記載方法
  7. 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
  8. 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
  9. 競売による取得
  10. 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
  11. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  12. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  13. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  14. 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
  15. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  16. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  17. 年の中途で海外支店等に転勤した場合
  18. 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
  19. 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
  20. 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:250
昨日:205
ページビュー
今日:618
昨日:1,361

ページの先頭へ移動