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減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

行政書士に報酬を支払った場合|法定調書

[行政書士に報酬を支払った場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は行政書士に対し、官庁への提出書類作成料として報酬を支払っていますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 原則として、提出する必要はありません。

 一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しませんので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。
 しかし、例えば、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、支払調書の提出が必要になります。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第2号、第225条第1項第3号、所得税法施行令第320条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm

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