法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法定調書の中には、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがありますが、この「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税をどのように記載することとなりますか。
【回答要旨】
所得税と復興特別所得税の合計額を記載してください。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされています。
法定調書の中には、「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」など、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがありますが、これらの調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載する必要があります。
なお、国税庁ホームページ掲載の平成25年分以後の源泉徴収税額表は、復興特別所得税を含んだものとなっています。
【関係法令通達】
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条、復興特別所得税に関する省令第7条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/08.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 競売による取得
- e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
- 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
- 建物の賃借に伴って支払われる保証金
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 行政書士に報酬を支払った場合
- 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
- 前払家賃の記載方法
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
- 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
- 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
- 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
- 法人が非上場株式を購入した場合
- 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。