給与所得の源泉徴収票等の交付義務|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
給与所得の源泉徴収票は、必ず書面で交付しなければなりませんか。また、法律で交付が義務付けられている法定調書には、どのようなものがありますか。
【回答要旨】
給与所得の源泉徴収票は、書面で交付していただくほか、一定の要件の下、電磁的方法による提供(電子交付)をすることができます。
平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票は、事前承諾等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。
給与等の源泉徴収票を電磁的方法により提供(電子交付)する際の要件等については、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」を参照してください。
また、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。
(1) 給与所得の源泉徴収票
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 公的年金等の源泉徴収票
(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書
(7) 特定口座年間取引報告書
(注) 特定口座年間取引報告書については、平成19年1月1日以後に交付する報告書から、その他の法定調書については、平成20年1月1日以後に交付するものから、給与所得の源泉徴収票と同様に書面による交付に代えて、電磁的方法による提供(電子交付)ができます。
【関係法令通達】
所得税法第225条第1項〜第4項、第226条、租税特別措置法第8条の4第4項〜第6項、第37条の11の3第7項〜第9項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
- 法人が非上場株式を購入した場合
- 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
- 建物の賃借に伴って支払われる保証金
- 死亡後に支給期が到来する給与
- 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
- 退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限
- 法人に対して支払った報酬等
- 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
- 法人に支払う賃借料
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
- 司法書士に支払った登録免許税等
- 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
- 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。