法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務|法定調書
[法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人が事業の全部を譲渡した場合、譲渡した法人が当該譲渡前に支払ったもの(不動産の使用料等、報酬・料金等)について、法定調書の提出義務はありますか。
【回答要旨】
事業譲渡した法人に提出義務があります。
事業を譲渡した法人が継続(清算中を含みます。)しているのであれば、譲渡した法人に法定調書の提出義務があり、当該法人が清算結了した場合は、清算人が譲渡した法人名で法定調書を提出しなければなりません。
(注) 事業譲渡とは、契約による営業財産等の移転です。
【関係法令通達】
所得税法第225条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/02.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
- 返還を要しない敷金等に係る提出時期
- 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
- 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
- e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
- 死亡後に支給期が到来する給与
- 法人に対して支払った報酬等
- 年の中途で海外支店等に転勤した場合
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
- 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
- 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 中途就職者の提出範囲
- 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。