個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定|法人税

[現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、国内で家具の製造業を営む法人ですが、A社と資本関係のないB社と共同して、木製家具の製造業を営む法人を新たに国内で設立することを検討しています。
 新法人の設立に当たって、A社からは、木製家具の製造部門(家具製造事業)を現物出資し、B社からは金銭による出資を行う予定です。当該法人の設立に当たっての出資割合はA社が60%、B社が40%であり、その出資割合に応じた株式が交付されるとともに、その保有関係が維持される見込みです。
 A社が行う現物出資の適格判定は、どのように行えばよいのでしょうか。

【回答要旨】

 A社が新法人の発行済株式の60%を継続して保有することが見込まれており、A社による支配関係が継続することが見込まれますので、次の3つの要件を満たしている場合には、適格現物出資に該当することになります。

  1.  現物出資事業に係る主要な資産及び負債の移転要件(法法2十二の十四ロ(1))
  2.  従業者の引継ぎ要件(法法2十二の十四ロ(2))
  3.  事業継続要件(法法2十二の十四ロ(3))

(理由)

 法人を設立する現物出資(以下「新設現物出資」といいます。)で2以上の法人が行うものを複数新設現物出資といい、新設現物出資で複数新設現物出資に該当しないものを単独新設現物出資といいます。
 ご照会の場合には、新法人の設立に際して、A社からの現物出資とB社からの金銭出資が同時に行われるとのことですが、現物出資を行うのはA社のみですから、2以上の法人が行う現物出資ではありませんので、単独新設現物出資になります。
 このA社が行う単独新設現物出資における適格判定については、A社が新法人の発行済株式の60%を継続して保有することが見込まれており、当該現物出資法人であるA社と被現物出資法人である新法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれていますので、次の3つの要件を満たしている場合には、適格現物出資に該当することになります。

  1.  現物出資事業であるA社の家具製造事業に係る主要な資産及び負債が新法人に移転していること(現物出資事業に係る主要な資産及び負債の移転要件)。
  2.  現物出資の直前のA社の家具製造事業の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が新法人の業務に従事することが見込まれていること(従業者の引継ぎ要件)。
  3.  A社の家具製造事業が新法人において引き続き営まれることが見込まれていること(事業継続要件)。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の14ロ
 法人税法施行令第4条の3第10項、第11項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/13.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 医療保健業の範囲(予防接種)
  2. 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
  3. 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
  4. ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
  5. 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
  6. 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
  7. 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
  8. 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について
  9. 地方税の予納額の損金算入時期
  10. 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
  11. 輸入貿易手形借入金の期限延長
  12. 法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
  13. 支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性
  14. 収用等の場合の代替資産の範囲(海外資産)
  15. 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
  16. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  17. 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
  18. 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
  19. 経費補償金等の仮勘定経理の特例
  20. ドア自動管理装置の耐用年数

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:35
昨日:213
ページビュー
今日:422
昨日:3,285

ページの先頭へ移動