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特定役員引継ぎ要件|法人税

[特定役員引継ぎ要件]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、資本関係のないA社を被合併法人とする吸収合併を行うことを検討しています。
 資本関係のない法人間で行う合併については、共同事業要件を満たせば適格合併に該当することとされていますが、その要件の中には、事業規模要件又は特定役員引継ぎ要件があります。当社では、被合併法人であるA社の現社長と合併法人である当社の現社長が合併後にそれぞれ副社長と社長に就任することが予定されているのですが、この場合には、この特定役員引継ぎ要件を満たすものとして考えてよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 合併において被合併法人と合併法人との間に50%超の保有関係がない場合に共同事業要件に該当すれば適格合併に該当することとなりますが、この共同事業要件のうちの1つとして、事業規模要件又は特定役員引継ぎ要件が規定されています。この「事業規模要件又は特定役員引継ぎ要件」のうちの特定役員引継ぎ要件は、合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていることと規定されています(令4の3二)。
 この特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいうと規定されています(令4の3二カッコ書)。
 この特定役員引継ぎ要件は、合併時点において、被合併法人の特定役員が合併後の合併法人で特定役員となり、かつ、合併法人の特定役員も合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれているのであれば、経営面からみて共同事業が担保されることから、事業規模が5倍を超えているような法人間での合併であっても事業規模要件に代わる要件として認められているものと考えられます。
 したがって、この要件の基本的な考え方としては、被合併法人で経営参画していた者と合併法人で経営参画していた者の双方の者が合併後の合併法人において共同して経営参画することが見込まれることが要求されているものと考えられます。
 ご照会の場合には、被合併法人と合併法人の双方の社長が合併後の合併法人の社長と副社長に就任することが予定されているとのことですのでこの特定役員引継ぎ要件を満たすこととなります。
 なお、極端に短期間で退任したり、特定役員として就任はしたものの、実際にはその職務を遂行していない場合(名目的な特定役員である場合)などには、適格要件を形式的に満たすためだけに就任させたのではないかと見る余地もありますので注意が必要です。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第4条の3第4項第2号
 法人税基本通達1−4−7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/03.htm

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