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復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い|法人税

[復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社(3月決算)は、平成25年3月期の法人税の確定申告書を期限内に提出しましたが、法人税額が零円と計算されたことから、復興特別法人税の確定申告書は提出しておりませんでした。
 今般、税務調査により確定申告額が過少であったことが判明したことから、当社は、平成25年3月期の法人税額を40万円とする内容の法人税の修正申告書を提出するとともに、復興特別法人税額の額を4万円とする内容の復興特別法人税の期限後申告書を提出しました。
 法人税については、当社の経理処理に誤りがあり確定申告額が過少となっていたものであり、当社の責任によるものですので、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合」には該当せず、修正申告書の提出により納付すべき法人税額40万円に対し、過少申告加算税が課されるものと理解しております。
 この場合、復興特別法人税については、無申告加算税が課されますか。

【回答要旨】

 ご照会の場合は、復興特別法人税について、無申告加算税が課されることとなります。

(理由)

(1) 無申告加算税について
 納税者が、期限後申告書を提出した場合には、当該納税者に対し、当該期限後申告により納付すべき税額に15%の割合(その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときは、5%)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が課されます。ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税は免除されます(国税通則法第66条第1項)。
 この「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されます。

(2) 本件へのあてはめ
 ご照会によれば、貴社は、法人税額が零円と計算されたことから、復興特別法人税の確定申告書を提出しなかったとのことですが、このような場合において、その後法人税の修正申告を行ったことに伴い、復興特別法人税について期限後申告書を提出したときは、法人税について期限内申告が行われたかどうかにかかわらず、その期限後申告に係る復興特別法人税については、無申告加算税の対象となります。
 また、貴社が、法人税額を零円と計算したのは経理処理の誤りによるものであって、貴社の責任によるものであるとのことですから、貴社の責めに帰することのできない客観的な事情はなく、法人税の確定申告額が過少となったことに「正当な理由」はないとのことです。そうすると、貴社が、復興特別法人税の期限内申告書を提出しなかったことは、法人税額を誤って過少に計算したことを原因とするものであるといえ、当該過少に計算したことに正当な理由が認められない以上、貴社が復興特別法人税の期限内申告書を提出しなかったことにも「正当な理由」があるとは認められません。
 したがって、ご照会の場合、期限後申告書の提出により納付すべきこととなる復興特別法人税4万円に対しては、無申告加算税(原則15%)が課されることとなります。

(参考)

 平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、一定の場合を除き、復興特別法人税の課税事業年度にはなりません。
 復興特別法人税の詳細については、パンフレット「復興特別法人税の概要(改訂版)(平成26年5月)(PDF/756KB)」をご確認ください。

【関係法令通達】

 国税通則法第65条、第66条
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条
 平成24年6月25日付課法2-9ほか3課共同「復興特別法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」1(法人税の修正申告等に伴い新たに復興特別法人税申告書の提出等があった場合の取扱い)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/32/02.htm

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