事業分量配当の対象となる剰余金|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
昭和44年5月26日付直審(法)29「事業分量配当金の法人税法上の取扱いについて(法令解釈通達)」によれば、未処分利益剰余金に、その事業年度の「法人税法上の所得の金額」のほかに、利益積立金額の取崩額が含まれている場合において、分配した事業分量配当金がその事業年度の「所得の金額」を超えないときは、その事業分量配当金は、所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされていますが、当該「所得の金額」とは、法人税基本通達14−2−1((事業分量配当の対象となる剰余金))により事業分量配当の対象となる剰余金と一致すると解して差し支えありませんか。
また、この場合の剰余金とは、いかなる範囲のものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおり解して差し支えありません。
なお、事業分量配当の対象となる剰余金とは、具体的にはAの金額をいいますが、固定資産の売却損等によりBの金額がAの金額を下回る場合には、Bの金額が限度となります。
A…事業分量配当を行う事業の当期利益の額(経常利益の額)
B…協同組合等における当期の剰余金の額(当期純利益)
(理由)
事業分量配当は、当期の剰余金の割戻しの性格を有するものですから、事業分量配当を行おうとする事業の当期利益の額を基とし、かつ、当期純利益の金額を限度とすることが相当です。
(注) Aの金額は、事業別損益計算を行って算出しますが、その場合次のことに留意してください。
1 組合員その他の構成員との取引(その取引を基礎として行われた取引を含みます。以下同じです。)以外の取引に起因する損益は除外します。
したがって、次のようなものは原則として対象外となります。
固定資産の売却損益
余裕資金により行った預貯金の利子
余裕資金により取得した有価証券の償還差損益及び売却損益又は当該有価証券に係る配当
組合員等との取引以外の取引に起因する貸金等に係る貸倒損失又は償却債権取立益、貸倒引当金の繰入額又は戻入額
前期以前に積み立てた利益積立金額の戻入益
2 引当金の繰入れ又は戻入れ及び準備金の積立て又は取崩しは、法人の計算によります(税務上の引当金、準備金に限定されません。)。
【関係法令通達】
法人税法第60条の2
法人税基本通達14−2−1
昭和44年直審(法)29「事業分量配当金の法人税法上の取扱いについて(法令解釈通達)」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/29/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
- 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
- いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
- 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
- 賃借建物にした造作を買換資産とする場合の取扱い
- いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
- 間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
- 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
- B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
- いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
- 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
- 外国税額控除における国外所得の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。