減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否|法人税

[事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一の収用事業のために資産の譲渡が2以上の年にわたって行われた場合の租税特別措置法第65条の2((収用換地等の場合の所得の特別控除))の規定による5,000万円控除の特例については、最初の年に譲渡した資産についてのみ適用され、2年目以後に譲渡した資産については適用されないこととされていますが(租税特別措置法第65条の2第3項第2号)、事業の施行地について計画変更があり、その事業の施行につき合理的と認められる事情があるときは、拡張された地域については別事業として同要件を判定するものと取り扱われています(租税特別措置法関係通達(法人税編)65の2−10)。
 ところで、××川水系における導水事業においては、近年の人口増加に伴う水道水の需要が著しく増大していることに対処するため、××大堰からの取水量を増加する実施計画の変更認可が行われました。この事業の当初の実施計画の認可は25年前に行われており、当時、漁業権の価値の減少に伴う漁業補償金が支払われていますが、今回の計画変更により、河川の水量の減少、流況の変化等による魚類の生息環境の悪化、取水口への魚類の迷入の増加等により漁業権の更なる価値の減少があることによる漁業補償金(総額3億円)が支払われます。
 この事業計画の変更は、上記の取扱いのような事業施行地の拡張はありませんが、この取扱いに準じて別事業として取り扱い、5,000万円控除の特例を適用することができると解して差し支えありませんか。

(注) 当初の実施計画により漁業権が消滅した地域については、今回の補償対象から除外されています。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。
 ただし、今回の補償の対象となる漁業権の減少部分と前回の補償の対象となった漁業権の減少部分との重複の有無に留意する必要があります(重複する部分がある場合、その重複部分については租税特別措置法第65条の2の規定の適用を受けることはできません。)。

(理由)

 漁業権は収用することができる権利であり(土地収用法第5条第3項)、この点については上記取扱いにおける事業計画の変更により拡張された地域の土地と同様と考えられます。

 当該事業計画の変更は当初計画から25年が経過しており、当時予測できない状況の変化に対処する合理的なものであると認められます。

 今回の補償額の算出方法は、計画変更に伴う漁業権の価値の減少に対応するものと認められます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第65条の2第3項第2号
 租税特別措置法関係通達(法人税編)65の2−10
 土地収用法第5条第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/28/06.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
  2. 医療保健業の範囲(健康診断等)
  3. 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性
  4. 定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)
  5. ドア自動管理装置の耐用年数
  6. 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
  7. 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
  8. 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
  9. いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
  10. 損失負担(支援)割合の合理性
  11. 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
  12. 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
  13. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  14. 退職金共済掛金等の損金算入
  15. 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
  16. 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
  17. 更生手続中における貸倒損失
  18. いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
  19. 企業再生税制の対象となる私的整理とそれ以外の私的整理における税務上の取扱いの違い
  20. 貸倒れに該当しない債権放棄の検討

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:535
昨日:535
ページビュー
今日:3,292
昨日:3,294

ページの先頭へ移動