所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

スタンプ販売業に係る収益事業判定|法人税

[スタンプ販売業に係る収益事業判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 人格のない社団等の行ういわゆるスタンプ販売業(小売店等が顧客に提供する販売促進のための景品交換サービス証紙(トレーディングスタンプ)の販売、回収及びこれに伴う物品の引換えを主たる内客とする事業)は、収益事業に該当するでしょうか。

【回答要旨】

 収益事業たる物品販売業に該当します。

(理由)
 いわゆるスタンプ販売業は、あらかじめ代金を収入してその物品引換証紙を交付し、その証紙の提示がされた際物品を引き渡すという方法による物品販売業(指図による占有移転を約して行う物品販売業)に該当します。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第5条第1項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/06.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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