法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて|法人税

[容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 酒、醤油及び飲料水等の製造事業者及び当該製品の容器製造事業者(特定事業者)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)によって、自己の前年製品出荷量に応じて算定された一定量(再商品化義務量)のガラス容器等のリサイクルが義務付けられています。特定事業者は、この義務を履行するため、同法の規定に基づいて主務大臣が指定した法人(指定法人)に再商品化業務を委託して、再商品化義務量(特定事業者の前年の製品出荷数量に応じて算定)に応じた再商品化委託料を支払うこととしています。

2 当該委託料は、容器包装リサイクル法によって課された再商品化義務を特定事業者が果たすために支払うものであり、その額は、前年の出荷数量に応じて合理的に定められ、原則、当該年度内に費消されるものですから、支出した日の属する事業年度の損金の額に算入しても差し支えありませんか。
 なお、仮に、年度末において剰余金が生じた場合には、翌年度の委託料に充当します。

(参考)

(1) 再商品化委託料の支払は、一括払(7月31日)か三回分割払(7月31日、10月30日、1月31日)のいずれかにより行うことができます。

(2) 再商品化委託料は、再商品化処理費用と販売収益との差額(処理費用は販売収益を上回ります)と指定法人の事務費用との合計額相当額(以下「標準的な再商品化コスト」といいます。)を目処に設定されています。

【回答要旨】

 再商品化委託料は、支出した日の属する事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。

(理由)

1 再商品化委託料の損金性
 再商品化委託料は、次の理由により、特定事業者の損金の額に算入されるものです。

 指定法人が行う再商品化事業は、消費者、市町村、特定事業者が容器包装リサイクル法に基づいて一体となって行う共同事業の一部と位置付けることができるものであり、指定法人は、その特定事業者に課せられた再商品化義務を特定事業者からの委託を受けて果たしているものであること。

 再商品化委託料は、容器包装リサイクル法により課された再商品化義務を果たすために負担するもので、その支払期日も一括払か三回分割払かの選択の余地はあるものの、事前に支払額が決められており、公課的な性格を有していること。

 再商品化委託料は、標準的な再商品化コストを目処に設定されていること。

2 再商品化委託料の損金算入時期
 再商品化委託料は、次の理由により、支出の日を含む事業年度の損金の額に算入して差し支えありません。

 再商品化委託料は、特定事業者の前年の製品出荷数量に応じて、毎年継続して支出されるものであり、原則として、支出時から1年以内という短期間のうちに事業費用として使用されること。

 再商品化委託料については、指定法人において、年度ごとに収支決算を行い、仮に、剰余金が生じた場合には、これを返還することなく、翌年度の再商品化委託料に充当することとされていること。

(注) 再商品化委託料は、支払の都度、その金額が確定しますから、分割払による未払計上は認められません。

【関係法令通達】

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第24条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/19/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 収用等の場合の代替資産の範囲(海外資産)
  2. 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
  3. 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
  4. 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
  5. 非課税となるオープン病院等
  6. 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
  7. ドア自動管理装置の耐用年数
  8. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
  9. 社会保険診療報酬とその他の収入とがある場合の共通経費(利子)の計算
  10. 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
  11. 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
  12. 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
  13. 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
  14. 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
  15. ワンルームマンションのカーテンの取替費用
  16. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
  17. 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
  18. 特定役員引継ぎ要件(みなし役員)の判定
  19. 解約返戻金のない定期保険の取扱い
  20. 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動