中間納付事業税の還付金|法人税
[中間納付事業税の還付金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 1年決算会社で中間事業税が確定申告により一部還付になる場合、中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理して差し支えありませんか。
2 1の場合、中間納付額から還付金に相当する額を控除した部分を租税公課として損金経理するとともに、還付金に相当する部分を仮払金等として経理したときは、確定申告書において当該仮払金等として経理した金額を減算処理して差し支えありませんか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
事業税については、確定申告分の税額は翌期の損金とされていますから、これと同一時期に確定することとなる還付金についても、同様に取り扱われることとなります。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−5−1、9−5−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/17/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
- 自走式クローラダンプの耐用年数
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- 登録を要しない自動車の耐用年数
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
- いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 社会保険診療報酬の特例計算
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
- 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の遡及是正について
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- 子会社等の範囲(2)
- 宗教法人の貸付土地の更新料収入
- 役員に対する歩合給(定期同額給与)
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 支援者の範囲の相当性
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。