債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、寄附金課税を受けない場合はあるのでしょうか。
【回答要旨】
一般的に、債務超過でない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合には、債権放棄等による経済的利益の供与の額は、寄附金に該当しないものとして法人税法上損金算入が認められます。
例えば、実質的に債務超過でない子会社等の再建等に際して債権放棄等を行う場合としては、次のような場合などが考えられます。
営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることとなるが、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合
営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合
なお、財務諸表上は債務超過でないが資産に多額の含み損があり実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社等に対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄等を行ったといったような場合は、経済合理性を有することはいうまでもありません。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 中間納付事業税の還付金
- 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
- 社会保険診療報酬の特例計算
- PR用映画フィルムの取得価額
- 社会保険料の損金算入時期について
- 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
- 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 損失負担(支援)割合の合理性
- 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
- 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
- いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について
- 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
- 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
- アパートの壁紙の張替費用
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。