解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定資産の買換えの圧縮記帳をした資産について、1年以内に事業の用に供しなくなった場合には、圧縮記帳の取戻しが必要になりますが、圧縮記帳を適用した法人が解散したため、当該圧縮記帳をした資産を1年以内に事業の用に供しなくなった場合でも、やはり圧縮記帳の取戻しが必要となるのでしょうか。
【回答要旨】
1年以内に事業の用に供しなくなった理由が、収用、災害その他法人の責に帰せられないやむを得ない事情によるものであるときは、租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)−9((買換資産を当該法人の事業の用に供しなくなったかどうかの判定))の取扱いにより、圧縮記帳の取戻しの規定(租税特別措置法第65条の7第4項)を適用しないことができるものとして取り扱われていますが、単に解散したという理由のみでは、同取扱いを適用することはできません。
したがって、圧縮記帳により損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該解散の日の属する事業年度において益金の額に算入することとなります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第65条の7第4項
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)−9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/03.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
- 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 非常用食料品の取扱い
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- 高層ビルを区分所有した場合の耐用年数
- 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
- 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
- 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
- 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて
- 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
- 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。