盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳|法人税
[盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A商事(株)は、自動車の盗難により損失が生じましたが、同社は自動車保険に加入していたため、損保会社から保険金の支払を受けました。この保険金をもって自動車を取得した場合、法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定の適用が認められますか。
【回答要旨】
認められます。
(理由)
法人税法第47条第1項の「固定資産の滅失」には、固定資産の盗難による滅失も含まれます。
【関係法令通達】
法人税法第47条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/07/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 共有地の分割
- 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
- 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
- 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
- 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
- 宗教法人の貸付土地の更新料収入
- 事業分量配当の対象となる剰余金
- 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
- 人工芝の耐用年数
- 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
- 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
- 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
- 再建管理等の必要性と方法
- 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。