建物の一部分を取得した場合の耐用年数|法人税
[建物の一部分を取得した場合の耐用年数]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建バスステーションの地下1階の一部を取得し、店舗用として使用する場合における当該取得部分に適用する耐用年数は何年でしょうか。
【回答要旨】
店舗用の鉄筋コンクリート造建物の耐用年数(39年)を適用することになります。
(理由)
建物を区分所有する場合における用途の判定は、区分所有ごとにその部分の用途により行うのが相当と考えられます。
なお、償却の対象とする価額は、その建物の購入費用に借地権相当額を含めている場合には、法人税基本通達7−3−8((借地権の取得価額))のただし書の取扱いを適用している場合を除き、その借地権相当額を控除した金額によることになります。
《参考》
○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
法人税基本通達7-3-8
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/03.htm
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