個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

一括償却資産を除却した場合の取扱い|法人税

[一括償却資産を除却した場合の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、前期において、パソコンを10台(1台当たり15万円)購入し、決算においては一括償却資産としてその取得価額の合計額の3分の1を損金の額に算入しました。
 ところが、今期になって事業規模を縮小することとなったため、そのうちの3台を除却しましたが、この場合に、当期の損金算入額は、除却したパソコンの取得価額のうち未だ損金の額に算入されていない金額30万円(15万円×3−15万円)と残り7台について一括償却資産として損金の額に算入できる限度額35万円(15万円×7台×1/3)の合計額65万円となるのでしょうか。

【回答要旨】

 一括償却資産を事業の用に供した事業年度(以下「供用事業年度」という。)後の各事業年度において除却の事実が生じた場合であっても、その損金算入額は、あくまで一括償却資産の損金算入規定による損金算入限度額50万円(15万円×10台×1/3)に達するまでの金額となります。

(理由)
 法人が、一括償却資産について、法人税法施行令第133条の2((一括償却資産の損金算入))の規定の適用を受けることを選定した場合において、例えば、供用事業年度の翌事業年度中にその資産の全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときに、その滅失等した減価償却資産の取得価額のうちで未だ損金算入されていない金額に相当する金額の全額をその翌事業年度の損金の額に計上できるのかどうかという疑問が生じます。
 この点、同条第1項の文理上、一括償却資産の取得価額の合計額を供用事業年度以後の各事業年度の「費用の額又は損失の額とする方法を選定したとき」に同項に定める損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入することとなるのですから、法人がその方法を選定した以上、たとえその一括償却資産について滅失等が生じたときであっても、その損金算入限度額は同項に規定する金額になると解されます。
 また、同条の規定が設けられた趣旨は、取得価額が20万円未満の減価償却資産を企業が個別管理することによる事務負担に配慮したものであり、このことからすれば、供用事業年度後の個々の資産の状況にかかわらず同条第1項の規定に従い計算される損金算入限度額の範囲内での損金算入を行うべきものであると考えられます。
 そこで、取得価額が20万円未満の減価償却資産につき、法人がこの規定の適用を選定した場合においては、供用事業年度後の各事業年度において滅失、除却等の事実が生じた場合であっても、その損金算入額は、その滅失等した減価償却資産の取得価額のうちで未だ損金算入されていない金額に相当する金額の全額ではなく、同項の規定による損金算入限度額に達するまでの金額になります(法人税基本通達7−1−13)。
 また、一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても同様に取り扱われます(法人税基本通達7−1−13(注))。
 したがって、一括償却資産の損金算入の規定の適用を選定した減価償却資産の一部につき除却した場合であっても、その償却限度額は、パソコン10台(除却した3台を含みます。)に対応する金額50万円(15万円×10台×1/3)となりますから、除却したパソコン3台に係る除却損相当額(本件の場合は30万円)の全額を当期の損金の額に算入することは認められません。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第133条の2
 法人税基本通達7−1−13

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/03.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  2. 子会社等の範囲(2)
  3. 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
  4. 医療保健業の範囲(健康診断等)
  5. 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与
  6. 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
  7. ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
  8. 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
  9. 仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳
  10. 経費補償金等の仮勘定経理の特例
  11. 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
  12. 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
  13. 担保物がある場合の貸倒れ
  14. 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
  15. 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
  16. 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
  17. 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
  18. 輸入貿易手形借入金の期限延長
  19. 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
  20. 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:233
昨日:655
ページビュー
今日:1,429
昨日:1,994

ページの先頭へ移動