アパートの壁紙の張替費用|法人税
[アパートの壁紙の張替費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
アパートの壁紙の張替費用200万円は、修繕費として損金の額に算入して差し支えありませんか。
【回答要旨】
修繕費として損金の額に算入して差し支えありません。
(理由)
建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものですが、本件の壁紙の張替えは、建物の通常の維持管理のため、又はき損した建物につきその原状を回復するために行われたものと考えられますから、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税法施行令第132条
法人税基本通達7−8−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
- 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
- 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
- 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
- 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
- ドア自動管理装置の耐用年数
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
- いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
- いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
- ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い
- 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
- 経費補償金等の仮勘定経理の特例
- ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 道路用地の無償譲渡
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。