青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合|源泉所得税

[組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は合名会社A社の社員として出資10口(取得価額100万円)を保有しています。今般、A社は株式会社に組織変更し、出資1口につき組織変更後の株式会社の株式10株と現金1万円を交付することとしましたが、この場合の課税関係はどのようになりますか。
 なお、合名会社A社の出資1口当たりの資本金等の額は10万円で、交付される株式会社の株式の時価は1株当たり2万円と見込まれます。

【回答要旨】

 交付される株式会社の株式100株の取得価額はその時価200万円とされ、110万円のみなし配当が生ずることとなります。

 法人の組織変更により、その組織変更法人の株式(出資を含みます。以下同じ。)のみが交付される場合には、旧株の取得価額が新株に引き継がれ(所得税法施行令第115条)、特段の課税関係は生じません。
 これに対して、株式以外の資産の交付を受けた場合には、その株式の取得価額は、その取得時における時価とされます(所得税法施行令第109条第1項第5号)。また、交付を受けた資産の合計額のうち、その交付の基因となった株式に対応する資本金等の額を超える部分の金額はみなし配当課税の対象となり(所得税法第25条第1項第6号)、更に、みなし配当以外の部分の金額は株式等の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます(租税特別措置法第37条の10第3項第6号)。
 照会の場合には、交付を受けた株式及び株式以外の資産の合計額210万円(2万円×10株×10口+1万円×10口)のうち、交付の基因となった出資に対応する資本金等の額100万円(10万円×10口)を超える部分110万円はみなし配当課税の対象となり、残余の100万円は株式等の譲渡所得等の収入金額とみなされます(ただし、照会の場合の譲渡損益は0円(100万円-100万円)となります)。

【関係法令通達】

 所得税法第25条第1項第6号、所得税法施行令第109条第1項第5号、第115条、租税特別措置法第37条の10第3項第6号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/07/04.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 海外における情報提供料
  2. 退職して帰国した外国人の住民税の負担
  3. コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
  4. 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
  5. 定年前退職者等に支給する転進助成金
  6. みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
  7. 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
  8. 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
  9. 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
  10. 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
  11. 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
  12. 絵画等の賃貸料
  13. ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
  14. 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
  15. 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
  16. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  17. 手話通訳の報酬
  18. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  19. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  20. 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:95
昨日:414
ページビュー
今日:484
昨日:1,140

ページの先頭へ移動