みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、自己株式の取得を事由として、カナダ法人である親会社に対し金銭を交付することになりました。その金銭のうち資本金等の額を超える部分については、みなし配当として源泉徴収を要することになりますが、日加租税条約第10条第2項(a)の親子間配当の軽減税率の適用要件を判定する際の「利得の分配に係る事業年度の終了の日」はいつとすればよいでしょうか。
【回答要旨】
自己株式を取得した日の前日を「利得の分配に係る事業年度の終了の日」として保有期間要件を判定するのが相当です。
みなし配当についても日加租税条約第10条第2項に規定する親子間配当の軽減税率の適用対象になりますが(同条約第10条第3項)、その適用を受けるためには、「利得の分配に係る事業年度の終了の日」に先立つ6か月の期間を通じて、一定数の株式を所有すること(保有期間要件)が求められています。
みなし配当のうち法人の合併によるものは、その事業年度開始の日からその合併の前日までの期間を事業年度とみなすこととされているため(法人税法第14条第1項第2号)、そのみなし事業年度終了の日が「利得の分配に係る事業年度の終了の日」と解されます。一方、自己株式の取得の場合には、事業年度の終了という概念がありませんが、次のようなことから、自己株式を取得した日の前日を「利得の分配に係る事業年度の終了の日」として保有期間要件を判定するのが相当です。
1 期末配当については、通常、事業年度の終了の日(基準日)において株式を保有している者(株主)に対し支払われるものであり、自己株式の取得によるみなし配当は、自己株式の取得に応じた株主に対し金銭等が交付されるものであって、当該株主は、自己株式の取得が行われる直前まで株式を保有していること。
2 自己株式の取得に際して株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額(直前の事業年度における剰余金の額に一定の調整を加えた額)を限度とされているとともに(会社法第461条)、みなし配当の金額は、自己株式の取得の直前における資本金等の額及び株主等が有していた株式の数に基づいて計算することとされていること(所得税法施行令第61条第2項第4号)。
【関係法令通達】
所得税法第25条、所得税法施行令第61条、日加租税条約第10条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/59.htm
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