米国人プロゴルファーに支払う賞金|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、ゴルフトーナメントを開催し、優勝者に対して賞金2,000万円と副賞(300万円相当の自動車)を贈ることとしていました。
トーナメントの結果、A社が参加を要請した米国の居住者であるB選手が優勝し、賞金及び副賞を獲得しましたが、この場合の源泉徴収はどうなりますか。
【回答要旨】
賞金及び副賞については、人的役務の提供に対する報酬として源泉徴収をする必要があります。
国内法上、このような賞金及び副賞は、事業の広告宣伝のための賞金ではなく、人的役務の提供に対する報酬に該当することとなります。
また、日米租税条約第16条第1項は、運動家等として日本で行う個人的活動によって取得する所得については、その総収入の額(その運動家等に対して弁償される経費及び運動家等に代わって負担される経費を含みます。)がその課税年度において10,000米ドル又は日本円によるその相当額を超える場合には、日本で課税することができることとされています。
したがって、照会の場合、B選手の総収入の額が日本円による10,000米ドル相当額を超えていますので、日本で課税されることとなり、その支払の際に源泉徴収をする必要があります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第8号イ、日米租税条約第16条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/51.htm
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