雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲|源泉所得税

[ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 米国人Aは、5年間の予定で米国法人B社の日本支店で勤務していましたが、今般期間満了とともに帰国しました。
 ところで、Aは、日本支店に勤務して1年後にB社からストックオプションを付与されており、帰国して1年後に権利行使しています。この場合の課税関係(国内源泉所得の範囲及び源泉徴収の要否)はどうなるでしょうか。

(事例)

 6年前の7月1日 入国(日本支店勤務)

 5年前の7月1日 権利付与

 昨年6月30日 出国

 本年6月30日 権利行使

【回答要旨】

 米国の居住者が受けるストックオプション制度に基づく利益で、権利の付与から行使までの期間中、日米両国内で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税することとされています(日米租税条約議定書第10項)。
 照会の場合、ストックオプションの付与時から行使時までの期間(5年)のうち日本での勤務期間(4年)に関連する部分の経済的利益を国内源泉所得(給与所得)として取り扱うのが相当と考えられます。
 なお、Aは、帰国後、非居住者に該当し、国外において国内源泉所得の支払が行われることとなりますが、米国法人は日本支店を有していますので、所得税法第212条第2項の規定により、日本支店は、その国内源泉所得に係る源泉徴収税額をその翌月末日までに納付しなければなりません。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号、第212条第2項、日米租税条約議定書第10項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/48.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
  2. 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
  3. 学生のアルバイト代
  4. みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
  5. 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
  6. 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
  7. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
  8. 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
  9. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
  10. テロップ代金
  11. 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
  12. 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
  13. 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
  14. 定年前退職者等に支給する転進助成金
  15. 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
  16. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  17. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  18. 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
  19. 政府の所有する金融機関の意義
  20. 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:372
昨日:756
ページビュー
今日:1,210
昨日:1,477

ページの先頭へ移動