ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、国内向けの自動販売機の製造を行っています。今般、新製品の開発に当たり、ドイツ法人B社から技術導入を予定していますが、その技術の良否を検討するため次のような条件でその技術の開示を受け、オプションフィー(選択権料)として40,000ユーロを支払うこととしました。
このオプションフィー(選択権料)について、源泉徴収の必要がありますか。
B社は、自社所有の技術等をA社に開示する。
A社は、開示されたB社の技術等について、秘密を保持しなければならない。
A社は、技術導入の選択権を1年間行使できる。
オプションフィー(選択権料)はいかなる場合でも返還されず、また、技術導入をした場合には使用料に充当されることとなっている。
【回答要旨】
照会のオプションフィー(選択権料)は、使用料として所得税の源泉徴収が必要です。
本件の技術情報開示のオプションフィー(選択権料)は、その技術情報の対価が日独租税協定上の使用料に該当すること、その技術情報の開示により支払われる金額はその技術情報の活用のための対価にほかならないこと、その技術情報がA社の国内業務のために使用されるものと認められることから、所得税法第161条第7号及び日独租税協定第12条第3項に規定する使用料に該当するものと考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第161条第7号、所得税基本通達161-23、日独租税協定第12条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/47.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 輸入取立手形のユーザンス金利
- 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
- 国外で留守家族に支払われる給与
- 弁済供託する場合の源泉徴収義務
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 音楽コンクールの審査員に対する謝金
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。