米国法人に支払うコンテナーの使用料|源泉所得税
[米国法人に支払うコンテナーの使用料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、船舶によって日本と米国間の貨物輸送を業として行っています。
その貨物の輸送に関して、米国法人B社からコンテナーを賃借していますが、その賃借料については、源泉徴収をする必要がありますか。
【回答要旨】
照会の賃借料については、源泉徴収をする必要はありません。
日米租税条約第8条第4項では、米国法人がコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー、はしけ及び関連設備を含みます。)を賃貸することによって取得する利得については、そのコンテナーが日本国内においてのみ使用される場合を除き、米国においてのみ課税することとされています。
したがって、日本と米国間の貨物輸送に使用するコンテナーの賃借料については、日本で免税とされますので、源泉徴収をする必要はありません。
(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
日米租税条約第8条第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/45.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 輸入取立手形のユーザンス金利
- 学生のアルバイト代
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 海外における情報提供料
- 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 絵画等の賃貸料
- 金融機関の貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱い
- 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。