インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、SPC(日本の特定目的会社)に代わってインド法人B社から機械を購入し、購入後直ちにSPCに売却しSPCからその機械のリースを受けることとしています。
SPCは、機械購入代金のうち50%相当額を国際協力銀行から、40%相当額をインド輸出入銀行の保証を受けてインドの金融機関から調達します。
SPCがインドの金融機関に支払うべき元利金は、インド輸出入銀行の要請により、A社がSPCに対して支払うこととなるリース料を直接インドの金融機関の口座に振り込むことによって充当されます。この場合であっても、インドの金融機関が受け取る利子は日印租税条約第11条第3項の規定により免税となりますか。
【回答要旨】
日印租税条約第11条第3項の規定によりインド輸出入銀行によって保証された債権の利子は免税とされています。
照会の場合には、A社はSPCに代わって元利金をインドの金融機関に支払うものと認められますので、SPCがインドの金融機関に元利金を支払ったものと同様に同条約が適用され、免税となります。
なお、インドの金融機関は、SPCを経由して、SPCの所轄税務署に租税条約に関する届出書を提出する必要があります。
(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
日印租税条約第11条、租税条約の実施に伴う特例等に関する省令第9条の5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/43.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 輸入取立手形のユーザンス金利
- 全部取得条項付種類株式の取得の対価として子会社株式が交付された場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。