履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子|源泉所得税
[履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、ドイツ法人B社から機械を400,000ユーロで輸入し、その決済は、次の延払により行います。
第1回 | 船積後 | 4か月目 | 貨物代金 | 40,000 | ユーロ | 金利 | 8,600 | ユーロ |
2 | 〃 | 6か月目 | 〃 | 90,000 | 〃 | 3,600 | ||
3 | 〃 | 12か月目 | 〃 | 〃 | 〃 | 8,800 | ||
4 | 〃 | 18か月目 | 〃 | 〃 | 〃 | 6,300 | ||
5 | 〃 | 24か月目 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,700 | ||
計 | 400,000 | 30,000 |
この場合の第1回、第2回目の弁済(返済)額に係る金利は、所得税法施行令第283条第1項の規定により源泉徴収の対象となる貸付金の利子には該当しないものとして取り扱って差し支えないでしょうか。
【回答要旨】
照会の金利は、源泉徴収の対象となる貸付金の利子に該当します。
照会の支払方法は、単に延払債務の一部の履行期限が6か月以内ということにすぎず、第1回目及び第2回目の弁済額に係る金利は、所得税法施行令第283条第1項に規定する利子に該当しません。
したがって、所得税法第161条第6号に規定する貸付金の利子に該当し、その支払の際に所得税の源泉徴収をする必要があります。
なお、延払債権に係る利子については、租税条約により免税とされる場合があります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第6号、第212条第1項、所得税法施行令第283条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/41.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
- 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
- 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 金融機関の貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱い
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 要約筆記の報酬
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。