交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)|源泉所得税
[交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
フランスの居住者である教授を3年間の予定で日本へ招へいしますが、雇用契約は1年ごとに更新することとしています。
この場合、日仏租税条約第21条に規定する「2年を超えない期間滞在する」という交換教授免税の適用要件を満たすことになるのでしょうか。
【回答要旨】
日仏租税条約第21条に規定する「2年を超えない期間」は、来日した教授の物理的な滞在の期間を予定しており、「勤務期間」ではありません。
照会の事例では、入国からの滞在期間が2年を超えることとなり、同条項の規定の適用はありません。
【関係法令通達】
日仏租税条約第21条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/38.htm
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