交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)|源泉所得税
[交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
フランスの居住者である教授を3年間の予定で日本へ招へいしますが、雇用契約は1年ごとに更新することとしています。
この場合、日仏租税条約第21条に規定する「2年を超えない期間滞在する」という交換教授免税の適用要件を満たすことになるのでしょうか。
【回答要旨】
日仏租税条約第21条に規定する「2年を超えない期間」は、来日した教授の物理的な滞在の期間を予定しており、「勤務期間」ではありません。
照会の事例では、入国からの滞在期間が2年を超えることとなり、同条項の規定の適用はありません。
【関係法令通達】
日仏租税条約第21条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/38.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- 青色事業専従者である妻
- 手話通訳の報酬
- 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。