交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)|源泉所得税
[交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
フランスの居住者である教授を3年間の予定で日本へ招へいしますが、雇用契約は1年ごとに更新することとしています。
この場合、日仏租税条約第21条に規定する「2年を超えない期間滞在する」という交換教授免税の適用要件を満たすことになるのでしょうか。
【回答要旨】
日仏租税条約第21条に規定する「2年を超えない期間」は、来日した教授の物理的な滞在の期間を予定しており、「勤務期間」ではありません。
照会の事例では、入国からの滞在期間が2年を超えることとなり、同条項の規定の適用はありません。
【関係法令通達】
日仏租税条約第21条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/38.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- 講習会の出席費用の負担
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- 住宅の値引販売による経済的利益
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 非居住者に支払う職務発明の対価
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 定年前退職者等に支給する転進助成金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。