租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率|源泉所得税
[租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、ブラジル法人B社との間で商標の使用許諾契約を締結し、その使用料を支払うこととなりました。
日・ブラジル租税条約には、商標権の使用料に係る税率は25%と規定されていますが、A社がB社に支払う使用料については25%の税率で源泉徴収しなければなりませんか。
【回答要旨】
国内法に規定する税率により源泉徴収することとなります。
租税条約は新たな課税関係を創設するものではなく、また、租税条約実施特例法第3条の2第1項に明定されているとおり、租税条約に規定する限度税率が国内法に規定する税率よりも高い場合には、国内法による税率が適用されることとなります。
したがって、日・ブラジル租税条約に規定する25%の税率は、国内法に規定する税率よりも高いことから国内法による税率により源泉徴収をすることとなります。
【関係法令通達】
租税条約実施特例法第3条の2第1項、日・ブラジル租税条約第11条第2項(a)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/27.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 米国法人に支払うコンテナーの使用料
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 政府の所有する金融機関の意義
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
- カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
- 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
- 2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。