入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
イタリアの居住者が7月29日に入国し、8月1日から1年間の契約で交換教授免税の適用のある教員として勤務することとなりましたが、途中、契約を1年延長して2年後の7月31日まで勤務することとなりました。
日伊租税条約においては、交換教授免税の適用を受けるためには滞在期間が2年以下であることがその要件とされていますが、課税関係は次のいずれになるのでしょうか。
(1) 入国から2年間は免税とされ、2年を超える日となった時点から課税される。
(2) 入国後、2年を超えることが明らかとなった時点で課税される。
【回答要旨】
滞在が2年を超えることが明らかとなった日(契約を延長した日等)までは免税とされ、その後の期間に係る報酬については給与所得として課税されます。
日伊租税条約第20条においては、「大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため一方の締約国を訪れ、2年をこえない期間一時的に滞在する教授又は教員で……」と規定されており、当初2年以下の予定で入国した者がその後予定を延長し、結果として2年を超える滞在となった場合には、滞在が2年を超えることが判明した日(契約を延長した日等)までの期間に係る報酬について同条項の適用があります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第8号イ、日伊租税条約第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/17.htm
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