カナダ法人に支払う航空機の裸用機料|源泉所得税
[カナダ法人に支払う航空機の裸用機料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、カナダ法人との間で航空機の裸用機契約を締結し、その使用料を支払うこととしています。この使用料については、日加租税条約上どのような取扱いとなりますか。
なお、カナダ法人は、国際運輸業を営む者ではありません。
【回答要旨】
設備の使用料として源泉徴収を要します。
裸用機の使用料については、原則として、日加租税条約第8条の国際運輸業所得の免除条項は適用されず、航空機は同条約第12条に規定する「産業上、商業上若しくは学術上の設備」に該当することから、その支払の際に所得税の源泉徴収を要します。
ただし、航空機の賃貸が国際運輸業に付随するものである場合には、国際運輸業所得に含まれることとなり、我が国では免税となります(日加租税条約議定書第8項)。
【関係法令通達】
日加租税条約第8条、第12条、日加租税条約議定書第8項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/07.htm
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