租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係|源泉所得税
[租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、中近東でのプラント建設を請け負っており、その建設に必要な技術をドイツの法人から導入する予定です。
その技術は中近東でのみ使用することとなり、国内で行う業務の用に供されないため、その対価については我が国では課税されないと解してよいでしょうか。
【回答要旨】
「債務者主義」の適用により我が国で課税されることとなるため、源泉徴収が必要です。
工業所有権等の使用料については、所得税法上はその使用地を所得源泉地と定めていますが、日独租税協定で、使用料の支払者が日本の居住者(通常は日本の企業)である場合には、その工業所有権等がどこで使用されるかに関係なく、日本で生じたものとして日本で課税することとされています(同協定第12条第5項)。
【関係法令通達】
所得税法第161条第7号イ、第162条、日独租税協定第12条第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/03.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 使用料条項の適用対象となる受益者
- カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 外国で取得した建物に係る借入金の利子
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 非居住者が土地等を交換した場合
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。