期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)|源泉所得税
[期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
各国との租税条約のうちには、法人間の親子間配当の限度税率について、一般の配当に比べて低い限度税率を設けているものがあります。この親子間配当の適用については、「利得の分配に係る事業年度の終了の日に先立つ6(又は12)か月の(全)期間を通じ」て一定の株式を保有するという要件が設けられている条約がありますが、期中配当を行う場合には、この「事業年度の終了の日」をどのように考えればいいでしょうか。
【回答要旨】
事業年度中に行われる剰余金の配当(期中配当)に係る限度税率の適用については、その計算の対象となった臨時会計年度の終了の日である臨時決算日を基準に、法人間の親子間配当の所有期間要件を判定します。
なお、親子間配当の所有期間要件は、それぞれの配当ごとに判定しますので、事業年度の途中で所有期間要件を満たさないこととなったり、逆に満たすこととなったとしても、既に行われた剰余金の配当に対する課税関係には影響しません。
【関係法令通達】
各国との租税条約
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/02.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
- 学生のアルバイト代
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 過去に遡及して残業手当を支払った場合
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 人間ドックの費用負担
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。