土地等が共有されている場合の取扱い|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次に掲げる例の場合に土地等の譲渡対価に対して源泉徴収の必要がありますか。
なお、譲渡対価の総額は1億5,000万円、A及びBは非居住者、甲及び乙は居住者です。
事例
売主:A(単独)
買主:甲1/2、乙1/2(共有:甲、乙それぞれの居住用)
事例
売主:A1/2、B1/2(共有)
買主:甲(単独:居住用)
【回答要旨】
事例については、甲乙それぞれにおいて源泉徴収が必要です。
また、事例については、源泉徴収は不要です。
非居住者等に支払う国内にある土地等の譲渡対価については、その対価を支払う者が、原則として源泉徴収を行うこととされています(所得税法第161条第1号の3、第212条第1項)。
しかしながら、土地等の譲渡対価が1億円を超えず、かつ、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われる対価については、源泉徴収の対象となる土地等の譲渡対価から除かれています(所得税法施行令第281条の3)。
この場合、譲渡対価が1億円超であるかどうかの判定は、所得税法施行令第281条の3の規定上、支払金額又は譲受けの対価といった土地等の取得者側を考慮した規定ぶりとはなっておらず、あくまで土地等を譲渡した側の譲渡対価の額で判定する規定ぶりとなっています。
したがって、については源泉徴収が必要となり、については源泉徴収が不要となります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第1号の3、第212条第1項、所得税法施行令第281条の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/01.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 定年前退職者等に支給する転進助成金
- 米国の大学教授に支払う講演料
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
- 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における利子免税条項の適用関係について
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。