労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)は、事業主の委託を受けてその事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務を処理することとしています。この業務の一部を社会保険労務士に委託していますが、その役務の対価として事務組合が支払う金員は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金」に該当すると考えてよいですか。
(注) 事務組合は、その構成員である事業主の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができることとされています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条)。
【回答要旨】
事業主が行うべき労働保険料の納付に関する事務を行うことは、社会保険労務士法第2条《社会保険労務士の業務》第1項に掲げる業務に該当するものと解されています。
したがって、社会保険労務士が本件の組合業務の行うべき業務を受託したことに伴い支払を受ける対価は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金」に該当し、源泉徴収の対象とされることとなります。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/10.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 音楽コンクールの審査員に対する謝金
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 校閲の報酬
- 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
- 講習会の出席費用の負担
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
- 過去に遡及して残業手当を支払った場合
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
- 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
- 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
- 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。