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テロップ代金|源泉所得税

[テロップ代金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、テレビ放映に使用するいわゆるテロップを制作しています。
 ところで、その制作の一部を個人に外注していますが、このテロップの代金を支払う際には源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 いわゆる「テロップ」の代金については、デザインの報酬として源泉徴収の必要があります。

 デザインとは、一般に実用的美的造形を計画し、これを可視的に表現することをいいます。
 「テロップ(装置)」(television opaque projector)とは、一般にテレビ放映の際に通常のテレビカメラを通さずに絵画、図面、文字等を送信する装置をいい、その送信のための文字等の制作の対価は、デザインの報酬に該当します。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/09.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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