所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬|源泉所得税

[新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 新聞記事として掲載することを目的とする座談会に出席した大学教授等に支払う報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
 なお、座談会の内容を実際に新聞に掲載するに当たっては、新聞社において適宜に編集し直すとともに、その作成された記事について出席者に校閲を依頼することが一般ですが、あらかじめ出席者の了解をとって校閲を依頼しない場合もあります。

【回答要旨】

 所得税法第204条第1項第1号に掲げる「原稿の報酬」として源泉徴収の対象となります。

 新聞、雑誌等に掲載された座談会の記事については、出席者の共同著作物になるものと解されており、出席者が座談会の席上で発言することは、文章をもって作成された原稿と同視されるものです。
 したがって、本件の座談会の報酬は、所得税基本通達204-6において原稿の報酬に該当するものとして取り扱われている口述の報酬に当たるものと解されます。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/07.htm

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