手話通訳の報酬|源泉所得税
[手話通訳の報酬]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
講演会を開催するに当たって、外部から手話通訳者を呼んで講話内容を手話通訳させることとしました。
この場合の手話通訳者に対する報酬・料金については、源泉徴収の対象となりますか。
【回答要旨】
手話通訳に係る報酬・料金については、翻訳、通訳の報酬・料金のいずれにも該当しませんので、源泉徴収の対象とはなりません(所得税基本通達204-6)。
なお、本件に係る報酬は、手話通訳のみの委託に対するものですから給与にも該当しません。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税法施行令第320条第1項、所得税基本通達204-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/04.htm
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