非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬|源泉所得税

[コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、広告宣伝用ポスターの製作に当たり、コピー(広告メッセージ)、イラスト、レタリングをそれぞれコピーライター、イラストレーター及びレタリングライターに外注し、報酬を支払うこととしています。
 これについて、原稿料又はデザイン料として源泉徴収の対象となりますか。

【回答要旨】

 照会の報酬は、それぞれ次の理由から源泉徴収を要します。

 コピーライターへの報酬……出版物等への掲載を目的としたものであり、原稿料に該当する。

 イラストレーターへの報酬……ポスター等グラフィックデザインの重要な要素である「構図、イラスト」に対するものであり、創作又は意匠(デザイン)といえるので、デザインの報酬に該当する。

 レタリングライターへの報酬……レタリンググラフィックデザインの重要な要素であることから、デザインの報酬に該当する。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204−6、204−7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/02.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
  2. 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
  3. 政府の所有する金融機関の意義
  4. 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
  5. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  6. 非居住者が土地等を交換した場合
  7. 米国の大学教授に支払う講演料
  8. 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
  9. 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
  10. 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
  11. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  12. 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
  13. 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
  14. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  15. 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
  16. 使用料条項の適用対象となる受益者
  17. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  18. 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
  19. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
  20. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:319
昨日:481
ページビュー
今日:704
昨日:2,310

ページの先頭へ移動