譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合|源泉所得税

[カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。

(1) リフレッシュメニュー
  旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。
 なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。

(2) 自社製品購入 
  従業員等に対しては、通常販売価額の70%相当額で自社製品を販売していますが、この金額から更にポイントを利用して自社製品を購入することができます。

【回答要旨】

 いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。

(1) リフレッシュメニュー 
 照会のリフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補するものと認められ、給与等として課税対象となります。
 なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありません(所得税基本通達36-29)。

(2) 自社製品購入
 個人が負担すべき購入代価をA社が負担するものと認められますので、給与等として課税対象となります。
 なお、このメニューを利用した場合には、値引率が30%を超えることとなりますので、原則として値引額全体が課税対象となりますが(所得税基本通達36−23)、自社製品を一定の条件で値引販売することが確立している場合には、個人が負担すべき購入代価をA社が負担した部分、すなわちポイント利用相当額のみを課税対象として差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第36条、所得税基本通達36−23、36−29

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/37.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 輸入取立手形のユーザンス金利
  2. 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
  3. 講習会の出席費用の負担
  4. 破産管財人報酬
  5. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  6. 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
  7. 定期預金の景品として交付する宝くじ
  8. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  9. 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
  10. 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
  11. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  12. 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
  13. 学生のアルバイト代
  14. 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
  15. カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
  16. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  17. 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
  18. 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
  19. 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
  20. カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動