カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社は、福利厚生のアウトソーシングサービス会社と契約して、ポイント制のカフェテリアプランを導入する予定です。このカフェテリアプランでは、全従業員に年間50,000ポイント(50,000円相当)が付与され、従業員は、付与されたポイントの範囲内で、一定の利用要件に従いあらかじめ定められた各種健康診断の費用の補助や映画・観劇チケットの購入代金の補助など約50のメニューの中から選択してサービスを受けることができますが、残ポイントを次年度に繰り越したり、現金で精算することはできません。
このようなカフェテリアプランの下で従業員にポイントが付与された場合、そのポイントの付与時に経済的利益を受けたものとして課税関係が生じることになりますか。
【回答要旨】
従業員に付与されるポイントに係る経済的利益については、原則として従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。
カフェテリアプランのメニューの中には、課税扱いとなるものと非課税扱いとなるものが混在していますが、メニューの各項目は、一定の要件に該当しなければサービスを受けられないものであり、また、そのサービスを受けられないことによって金銭が支給されるものではありませんので、従業員に付与されるポイントについては、現に従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、その内容に応じて課税・非課税を判断するものとして差し支えないと考えられます。
ただし、企業の福利厚生費として課税されない経済的利益とするためには、役員・従業員にとって均等なものでなければならないことから、役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与される場合には、カフェテリアプランの全てについて課税対象となります。また、課税されない経済的利益は企業から現物給付の形で支給されるものに限られますので、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランは、その全てについて課税対象となります。
【関係法令通達】
所得税法第36条、所得税基本通達36-29
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/36.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
- 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
- 校閲の報酬
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
- 全部取得条項付種類株式の取得の対価として子会社株式が交付された場合
- 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
- 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。