所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

給与の支給期日に死亡した者に対する課税|源泉所得税

[給与の支給期日に死亡した者に対する課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 給与の支給期日に死亡した者に対し支給する給与は、所得税基本通達9-17《相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等》の適用がありますか。

【回答要旨】

 給与の支給期日に死亡した者に対して支給する給与については、所得税基本通達9-17の適用はありません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達9-17

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/31.htm

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