単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費|源泉所得税
[単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
会社の都合によって従業員を転勤させることにしましたが、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、旅費規程により当分の間月額5万円を支給することとしていますが、いわゆるこの着後滞在費についての課税関係はどのようになりますか。
【回答要旨】
給与等として課税することとなります。
使用人を転勤させた場合、その転居のための旅行に通常必要な支出に充てるため支給する運賃、移転料等は、原則として課税の対象とはなりませんが(所得税法第9条第1項第4号)、着後滞在費は一種の別居手当又は住宅手当と考えられ、給与等として課税することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/25.htm
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