単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
単身赴任者が会議等に併せて帰宅をした場合に支給される旅費については、給与等として課税されるのでしょうか。
【回答要旨】
単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費については、これに付随してその者が留守宅への帰宅のための旅行をしたときであっても、その旅行の目的、行路等からみて、これらの旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えありません。
なお、次のことに留意する必要があります。
(1) この取扱いの対象になるのは、単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2) この取扱いは、その性質上、月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3) 帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約があること。
非課税が認められる出張のケース | 通常の出張のケース |
---|---|
《5泊6日》 | 《3泊4日》 |
(月) 旅行日 | (火) 旅行日 |
(火) (帰宅日) | (水) 出社(職務) |
(水) 出社(職務) | (木) 出社(職務) |
(木) 出社(職務) | (金) 旅行日 |
(金) (帰宅日) | |
(土) 旅行日 |
非課税が認められる出張のケース | 通常の出張のケース |
---|---|
《4泊5日》 | 《2泊3日》 |
(金) 旅行日 | (日) 旅行日 |
(土) (帰宅日) | (月) 出社(職務) |
(日) (帰宅日) | (火) 旅行日 |
(月) 出社(職務) | |
(火) 旅行日 |
休日を挟んだ場合
の週末を挟んだ場合に準じる。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3、昭60.11.8直法6-7「単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱いについて」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/24.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
- ホステスの衣裳代負担による経済的利益
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- 要約筆記の報酬
- 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
- 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 背広の支給による経済的利益
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。