配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当|源泉所得税

[労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A労働組合では、組合事務専従者及び執行委員が休日に組合行事などに従事した場合には、毎月支給する手当とは別に日当(1日 5,000円、半日 2,500円)を支給しています。執行委員に対しては月々定額の手当を支給しており、これについては乙欄給与として課税していますが、この執行委員に支給する日当については、所得税基本通達23〜35共-2より、組合事務専従者以外の者が支払を受ける日当等として、雑所得に該当するものとして取り扱ってよいですか。

【回答要旨】

 照会の日当は休日の出勤手当と認められるので、給与所得に該当します。

 労働組合が遠隔地における組合大会等への出席のための日当等を組合事務専従者以外の組合員に支給しても、その組合員と労働組合との間には雇用契約又はそれに準ずる契約関係がないことから、その日当等は原則として、給与所得に該当せず、雑所得に該当します(所得税基本通達23〜35共-2)。
 しかし、照会のように、他に定額の手当の支給を受けている執行委員については、組合との間に雇用契約又はそれに準ずる契約関係があることから、このような執行委員が受ける本件の日当について上記通達の取扱いを適用し、雑所得とすることは相当ではないと考えられます(所得税基本通達23〜35共-2ただし書)。

【関係法令通達】

 所得税基本通達23〜35共-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/16.htm

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