法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整|源泉所得税

[年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年7月にA国の現地法人に出向しA国に2年間の予定で勤務することとなった従業員に対し、その出国時に年末調整を行いましたが、その後突発事由が発生したことによりA国での工事ができなくなったため出向を取りやめ、10月に帰国(出向元に復帰)した従業員がいます。この者に支払う給与の年末調整はどの方法によって行うことになりますか。
 居住者であった期間(1〜7月、10〜12月)に支払う給与を合計して年末調整を行う。
 10月〜12月に支払う給与を対象にして年末調整を行う。
 10月〜12月に支払う給与は年末調整の対象としない。

【回答要旨】

 の方法によります。

 年末調整は「その年中に支払うべきことが確定した給与等」を対象として行うこととされており、年の中途において非居住者期間があった者についても、その者の居住者期間内に支払うべき給与を合計して年末調整を行います。
 また、その年12月31日に居住者である者でその年において非居住者であった期間を有するものに対する所得税は、居住者であった期間内に生じた所得を基礎として計算することとされており(所得税法第102条)、年末調整の場合もこれと同様の方法により税額を計算します。

【関係法令通達】

 所得税法第102条、第190条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/13.htm

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