非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

青色事業専従者である妻|源泉所得税

[青色事業専従者である妻]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社の使用人Aの妻Bは、生計を一にする父Cの青色事業専従者として月額7万円(年間84万円)の給与の支給を受けています。
 この場合、Aは、Bを控除対象配偶者とすることができますか。

【回答要旨】

 AはBを控除対象配偶者とすることができません。

 所得税法第2条第1項第33号《控除対象配偶者の定義》では、同法第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するものを除くとされているのみであって、その居住者の専従者であるとする規定ぶりではないことから、いったん生計を一にする他の者の事業専従者となった者については、その年において控除対象配偶者とすることはできません。
 なお、AとCが生計を一にしていなければ、AはBを控除対象配偶者とすることができます(所得税基本通達2-48)。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第33号、第57条第1項、所得税基本通達2-48

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/11.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
  2. 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
  3. みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
  4. ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
  5. 海外における情報提供料
  6. 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
  7. 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
  8. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  9. 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
  10. 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
  11. 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
  12. 要約筆記の報酬
  13. 外国で取得した建物に係る借入金の利子
  14. 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
  15. 米国法人に支払うコンテナーの使用料
  16. 利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における利子免税条項の適用関係について
  17. 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
  18. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
  19. コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
  20. 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:0
ページビュー
今日:1,562
昨日:0

ページの先頭へ移動