海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
海外の特定危険地域において働いている全従業員を被保険者として会社が損害保険契約を締結し、その契約に係る保険料を会社が負担した場合に、従業員が受ける経済的利益については課税されますか。
【回答要旨】
従業員が受ける経済的利益については課税されません。
使用者契約の損害保険契約において、使用人のために使用者が保険料を負担する場合にその使用人が受ける経済的利益については、原則として課税しなくて差し支えないこととしていますが、特定の使用人を対象とする場合には、いわゆる掛捨て部分の保険料に相当する金額を当該使用人に対する給与等として課税することとしています(所得税基本通達36-31の7)。
特定の者だけを対象とした場合に課税することとしているのは、使用者が恣意的に基準を設け特定の従業員だけの保険料を負担するような場合に課税するという趣旨であり、照会のように、海外における特定危険地域で働いている従業員全員を一律に対象とするような基準であれば、恣意的なものとはいえず、課税対象とすべき特定の使用人のみを対象とする場合には当たらないと考えられます。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-31の7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/06.htm
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