納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
給与所得に係る源泉徴収義務者甲は、納期の特例(所得税法第216条)の適用を受けており、毎月の源泉徴収税額を納税準備預金に預け入れ、7月10日及び1月20日にその預金から引き出して納付しています。
本年の年末調整の結果、源泉徴収超過額が12月分徴収税額を上回るため、その上回る金額を納税準備預金から引き出して給与の受給者に還付することとしたいのですが、納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことも、納税目的の引出しと解してよいでしょうか。
【回答要旨】
納税目的の引出しに当たりません。
一般的に「納税」とは、税務行政庁への租税のための支払を意味するものと考えられます。また、納税準備預金から租税の納付のために払出しをする場合、納付書又は納税告知書あるいは納付先宛小切手によることとされており、租税特別措置法第5条第1項に規定する「租税の納付」とは、一般的意義と同様、税務官署に対する租税の支払を予定しているものと解されます。
そうすると、納税準備預金からの源泉徴収超過額を還付するために引き出された金額は、租税特別措置法第5条第1項の「租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額」に当たり、その引出しの日の属する利子計算期間に対応する利子は、全額課税されることとなります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/10.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 要約筆記の報酬
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 使用料条項の適用対象となる受益者
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
- 災害減免法の適用
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 破産管財人報酬
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- 米国法人に支払う延払債権に係る利子
- 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。