青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否|源泉所得税

[ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当行では、現在、ネットバンクの設立を予定しています。ネットバンクでは、口座開設の申込、振替(定期預金の設定等)、振込等はインターネットを利用して行い、現金の入出金は提携銀行又はコンビニエンスストアに設置されたATMを利用して行うものです。
 このような非対面式の取引においては、税法の要求する本人確認ができないことから、障害者等のマル優制度は適用できないと考えてよろしいですか。

(注) 口座開設に当たっての本人確認は、顧客あてに郵便物又は信書便物を送付する(配達記録を取ります。)とともに、本人確認資料(免許証、住民票等)の写しを郵送等にて徴求することとしています。

【回答要旨】

 障害者等のマル優制度は、障害者等が預入等の際に一定の公的書類を提示して、住所・氏名等を告知し、これを金融機関が確認した旨の証印を受けて初めて適用されるものですので、これらの手続の履行ができない取引では、このマル優制度は適用できないこととなります。
 ただし、預金者の便宜等を考慮して、郵送等による非課税貯蓄申告書等の提出及び郵送等により提出された確認書類での氏名等の確認方法を認める弾力的な取扱いをしており(所得税基本通達10-14、10-15)、これらの方法により手続が履行された場合にはマル優制度を適用できます。

【関係法令通達】

 所得税法第10条、所得税基本通達10-14、10-15

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/07.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  2. 住宅の値引販売による経済的利益
  3. 役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い
  4. 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
  5. 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
  6. アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
  7. 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
  8. 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
  9. 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
  10. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
  11. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
  12. 輸入取立手形のユーザンス金利
  13. インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
  14. 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
  15. 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
  16. 米国法人に支払うコンテナーの使用料
  17. 米国の大学教授に支払う講演料
  18. カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
  19. 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
  20. 学生のアルバイト代

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:406
昨日:499
ページビュー
今日:1,492
昨日:1,685

ページの先頭へ移動