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ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否|源泉所得税

[ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当行では、現在、ネットバンクの設立を予定しています。ネットバンクでは、口座開設の申込、振替(定期預金の設定等)、振込等はインターネットを利用して行い、現金の入出金は提携銀行又はコンビニエンスストアに設置されたATMを利用して行うものです。
 このような非対面式の取引においては、税法の要求する本人確認ができないことから、障害者等のマル優制度は適用できないと考えてよろしいですか。

(注) 口座開設に当たっての本人確認は、顧客あてに郵便物又は信書便物を送付する(配達記録を取ります。)とともに、本人確認資料(免許証、住民票等)の写しを郵送等にて徴求することとしています。

【回答要旨】

 障害者等のマル優制度は、障害者等が預入等の際に一定の公的書類を提示して、住所・氏名等を告知し、これを金融機関が確認した旨の証印を受けて初めて適用されるものですので、これらの手続の履行ができない取引では、このマル優制度は適用できないこととなります。
 ただし、預金者の便宜等を考慮して、郵送等による非課税貯蓄申告書等の提出及び郵送等により提出された確認書類での氏名等の確認方法を認める弾力的な取扱いをしており(所得税基本通達10-14、10-15)、これらの方法により手続が履行された場合にはマル優制度を適用できます。

【関係法令通達】

 所得税法第10条、所得税基本通達10-14、10-15

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/07.htm

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